申請手続き
出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合・・・『認定請求書』の申請が必要となります。
※申請が遅れると遅れた月分の児童手当を受給できなくなる場合があるので、早めに15日以内に申請しましょう。
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(例:平成30年4月10日出生で同年4月15日に児童手当認定請求→5月分より支給)
ただし、下記に該当する場合等については認定請求期限の特例等があります。
○月末にお子さんが生まれた場合は出生の日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生の日の属する月の翌月分の児童手当から受給できます。(出生等で額が増額になる場合も同様)
(例:平成30年4月25日出生で同年5月7日に児童手当認定請求書提出(15日以内)→5月分より支給)
(例:平成30年4月25日出生で同年5月14日に児童手当認定請求書提出(15日以後)→6月分より支給)
必要なもの
・認定請求書
・申請者の健康保険証の写し(コピー)
・申請者名義の普通預金通帳(振込希望口座)の写し(コピー)
・印鑑
・養育する児童が市外にいる場合は、別居監護申立書及び児童のいる世帯全員の住民票謄本
・所得・課税証明書
(その年の1月1日(1月分から5月分までの手当から受給開始となる場合はその前年)に住所があった市区町村で発行されたもので、名護市で確認できる申請者については、提出の必要はありません。)
(申請者及び配偶者分:配偶者が申請者の配偶者控除等になっている場合は、申請者分のみで可)
・その他、必要に応じて提出する書類
必要な書類や申請方法はお住まいの市区町村に違いがあるので確認しましょう。
名護市の場合はこちらをご覧ください。
支給金額(児童1人あたりの月額)
第何子かによっても受給額が変わってきます。
※養育する児童(18歳に達する最初の3月31日までにある全ての子)のうち、年長者から第1子・第2子・第3子と数えます。)
(例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している方については、支給対象となる10歳と5歳の児童については、10歳の児童が第2子(月額10,000円)、5歳の児童が第3子(月額15,000円)の取扱となります。)
年3回、2月、6月、10月の10日にそれぞれ、前月分までの4か月分を口座に振込ます。